【地方自治法】住民訴訟1号~4号(総まとめ)を詳しく解説 行政書士試験、公務員

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  • Опубликовано: 12 янв 2025

Комментарии • 21

  • @sugi-55
    @sugi-55 Год назад

    肢別過去問解いてテキストでもわからないところがあれば、動画を見させてもらってます。
    わかりやすくて助かります、ありがとうございます!

  • @vancouverbc001
    @vancouverbc001 2 года назад +3

    準用のところなるほどでした!
    ありがとうございます😊

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  2 года назад

      2号なるほどですよね⤴︎
      補足知識ですけどね。

  • @user-xt1qp4dp2n
    @user-xt1qp4dp2n Год назад +1

    被告適格、すっきりしました。
    (取消訴訟との比較)

  • @黒い綿棒-q5r
    @黒い綿棒-q5r Год назад +1

    4号はエッフェル塔のポーズと結びつけて覚えます。

  • @つかまさ-v1v
    @つかまさ-v1v Год назад +1

    先生お疲れ様です。
    適法に請求したものが
    監査委員に却下された場合
    ただちに住民訴訟ができる
    とありますが
    誰が適法だと判断するんです?
    それとも
    監査請求さえ出せば
    住民訴訟が提起できるって
    解釈がされてるんですか?
    付随して質問します。
    住民訴訟と民衆訴訟の違い
    ってありますか?

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  Год назад +1

      住民監査請求をまずやり、監査委員の結果に不服がある場合や、監査委員が県に是正勧告したのに県が対応しないときに住民訴訟に発展できます。
      却下され不満があれば訴訟でき、適法だったかは裁判所が判断しますね。
      民衆訴訟の中には住民訴訟や選挙訴訟が含まれます😊

    • @つかまさ-v1v
      @つかまさ-v1v Год назад

      @@dokugakusupport
      なら、やっぱり
      監査請求さえすれば
      結果に関係なく訴訟提起は可能
      って事で大丈夫ですよね。
      裁判所が判断するって
      よくよく考えたら
      本案審理に行くかどうか
      却下、棄却ってありますけど
      実際、却下でも裁判所は
      一応ちょっとは審理してるって事
      ですよね。
      時系列で考えると
      却下と棄却と認容
      どの時点まで審理してたのか
      まぁまぁ気になります。笑
      処分性にしろ原告適格にしろ
      無いって分かるまでは審理を
      してそうだし、、

  • @noraneko9999
    @noraneko9999 Год назад +1

    住民訴訟の判例解説はなしですか。早期退職に応じた教頭が1日だけ校長の退職金とか、県議会議長の発した野球大会参加の旅行命令とか。

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  Год назад

      いつもありがとうございます^_^
      住民訴訟の判例を並べた5択問題は出ないため、まとめは無しでございます♪
      正直ゆうと全く知らないからです笑

    • @noraneko9999
      @noraneko9999 Год назад +1

      クレアールのテキストに判例が載っていて問われたこともあるということです。基本講義でも詳しく解説しています。

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  Год назад

      @@noraneko9999
      10年内に出題アリの住民訴訟判例をマークするので足りると思います😌

  • @むらぶどう
    @むらぶどう 2 года назад +1

    先生 質問です
    例えば記述で被告適格って書かされたら
    差止訴訟の被告って弁護士会という行政庁もできますよね
    国又は公共団体を属しないから
    今日弁護士会は被告になれないと言う文字が目に入ってきて混乱になりました

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  2 года назад +1

      今調べたら下記の文章をみつけました。
      被告適格は原則、処分、裁決、行為を行った行政庁の所属する行政主体である国、地方公共団体を被告として提起することになります。
       もし、行政庁が国又は公共団体に属しない場合は当該行政庁を被告として提起します。
       この、国又は公共団体に所属しない行政庁とは、弁護士会や医師会とかそういう団体を指します。例えば弁護士会は国、公共団体に所属していませんが、違反した弁護士に懲戒処分を与えるなどの行政庁のような事をする場合があります。
       そういった場合に、当該行政庁を被告として処分の取消を提起するわけですね。
      マイナーすぎて知りませんでした😭
      弁護士会自体は行政庁ではないが、上記のような場合にはなりうる。

    • @むらぶどう
      @むらぶどう 2 года назад +1

      @@dokugakusupport わざわざ調べてくれてありがとうございました😭 一応念の為もう一回先生の行政主体の動画を見直しました 差し止め訴訟を書かされたらまた被告適格で迷いそうと思いました まあ できなくても私だけじゃないからきっと大丈夫です とりあえず弁護士会も懲戒処分できると覚えときます

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  2 года назад

      大丈夫👌被告弁護士会をかける人はいない。ただ、差止訴訟の要件、仮の差止めは多くが予想してますので書けるようにしときたいですね。義務付けも同じ要件ですが。

  • @はいでぃ-x6g
    @はいでぃ-x6g Год назад +3

    豊中市の方が「コロナ配食サービス」の件で住民監査請求を起こしてましたね。「主張に理由がない」とのことでしたが、住民訴訟を起こすとすれば、4号になるんですね。市長を相手方に、裁判所に請求する…。
    と整理しても、去年の試験の5択で出てるし、記述式も抗告訴訟だったので、今年はまず出番はないんでしょうね。
    ただ、地方自治法は肢別1セット目(←とは言っても5周しました。)、大量の水にほんの少しのペンキが混じった程度のまだまだ薄〜い理解です。
    もう少ししたら、先生のPDFの論点集を購入させて頂いて、それに色んな事を一元化して試験会場に持って行こう、としっかり当日の持ち物リストに入っています。

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  Год назад +1

      住民監査請求はコラボ事件もあるし今年もマークだと思います😆

  • @経済学部卒
    @経済学部卒 2 года назад +1

    とりあえず1号請求と4号請求だけ過去問ででてるみたいですね。
    R2−24−4に最判平24.4.20の判例が出てましたね。一度でてるからやはり今後も出る可能性はありそうですね🤔
    行政法初学者の自分には地方自治法は諦め分野にするかどうか?検討中です🤔

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  2 года назад +1

      1.4号で足りそうですね。

    • @経済学部卒
      @経済学部卒 2 года назад +1

      @@dokugakusupport
      一応H23−21−イ・オで2号と3号も出てました。気付きませんでした😧😧😧